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税務代理報酬

  1. 税務代理報酬は、税理士法第2条第1項第1号に規定する業務のうち、税務官公署に対する租税に関する法令の規定に基づく申告、申請、請求その他これらに準ずる行為(不服申立てを除く。)につき、又は税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行することにより、受ける報酬とします。
  2. 相続税に関する税務代理報酬は、基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を加算した額を限度とします。

〔遺産の総額〕

5,000万円未満200,000円
7,000万円未満350,000円
1億円未満600,000円
3億円未満850,000円
5億円未満1,100,000円
7億円未満1,350,000円
10億円未満1,700,000円
10億円以上1,800,000円
1億円増すごとに10万円を加算


〔加算報酬〕

遺産の総額に係る報酬額については、共同相続人(納税義務のある受遺者を含む。)1人を増すごとに10%相当額を加算します。
ただし、共同相続人のうち相続を放棄した者があるときは、その者は共同相続人の数には算入しません。

当該事案について、財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として
加算することができます。

この場合において、「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、
資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものを言います。

税務書類の作成報酬

  1. 税務書類の作成報酬は、税理士法第2条第1項第2号に規定する業務を行うことにより、受ける報酬とします。
  2. 相続税に関する税務書類の作成報酬は、相続税に関する税務代理報酬額の50%相当額とします。

※上限規定です。
※遺産総額は、小規模宅地等の評価減の特例適用前の金額、生命保険金等・退職手当金等の非課税の適用前の金額、債務・葬式費用控除前の金額です。
※別途、消費税がかかります。

遺産総額2億円 法定相続人3人 複雑な計算がない場合の計算例

(1)税務代理報酬

  • 基本報酬額 100,000円
  • 遺産の総額に係る報酬額 850,000円
  • 共同相続人がいる場合の加算報酬額 170,000円(850,000円×10%×(3人-1人))
  • 小計 1,120,000円

(2)税務書類の作成報酬(税務代理報酬x50%)

  • 1,120,000円×50% 560,000円

(3)相続税報酬(税務代理報酬 + 税務書類の作成報酬)

  • 1,120,000円×50% 560,000円